2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(松本裕君) 保安施設の性格といたしまして、そのビデオ、監視カメラがどの範囲で撮られているのか、その解析度がどの程度のものなのかというのは保安上の重要な要素の一つと認識しているところでございます。
○政府参考人(松本裕君) 保安施設の性格といたしまして、そのビデオ、監視カメラがどの範囲で撮られているのか、その解析度がどの程度のものなのかというのは保安上の重要な要素の一つと認識しているところでございます。
やはり保安施設という特殊性で、もう理由は繰り返しませんが、いろいろな機微にわたる情報が入っております。かつ、保安施設は入管の施設だけではございません。そういうところとの取扱いも踏まえまして、このビデオについては開示等をすることは適切でないと認識しているところでございます。
また、踏切保安施設整備補助金でありますけれども、ちょっと私も調べさせてもらいました。二十年前に、二〇〇〇年でありますけれども、これは二億五千万円となっていたと思います。その後は減少傾向にあって、二〇一二年から二〇一五年、この間は一億七百万円と、これ半分以下に減少したようです。そして、その後微増をし、横ばいで、来年度になりますけれども、一億六千四百万円を予算として入れていただいたと伺っております。
踏切保安施設の整備は鉄道の安全運行を確保する上で極めて重要であると考えておりまして、この予算でございますが、踏切道改良促進法に基づいて鉄道事業者から補助申請が上がってくる法律の補助であるということで、優先的に採択をしているという状況でございます。
○武田国務大臣 まずは、警察庁において、作業区分の分割のあり方、工事等の時間帯の設定、保安施設、保安要員の配置など、許可に際しての判断要素また付すべき許可の条件の例を示して、道路工事が交通の安全と円滑に与える支障が最小限となるようにするとともに、許可した後も条件の履行状況の確認を都道府県警察に求めているものと承知をいたしております。
まず、第一条では、飛行場や航空保安施設の設置に際し、国土交通大臣の許可を受けなければならないという義務は適用しない、つまり、米軍基地の飛行場や米軍機の飛行を援助する電波、灯光施設などを設置するのに日本政府の許可は要らないとなっているんですね。
今お話ありましたけれども、一部は隊舎とか教育施設といったってあれなんですけれども、十九施設の改修事業には、隊舎、教育施設、格納庫などの十六施設を対象とする補修計画と、それから、保安施設や貯水槽、駐車場の三施設を対象とする整備計画の二つがあって、このうち、整備計画については、文化財調査や大規模造成等により、長期的な整備計画となる懸念があると明記されています。
また、整備計画につきましては、十九施設のうち、保安施設、貯水槽及び駐車場は、建てかえ又は補修要望でございまして、原則として、現行米側基準に従って、日本国の法律及び規則等に基づき計画される、ただし、文化財調査や大規模造成等により長期的な整備計画となる懸念がありまして、その代替手段や工法、期間及び概算を検討することとしておりまして、なお、作成に当たっては、段階的に監督官や米軍関係者と調整が必要であることといたしております
しかし、特記仕様書には、保安施設など三つの施設は新設又は建てかえと記されており、現有機能の維持にとどまるものでは決してないと。私は、こうした事実を米側と調整中として隠してきた責任は重大だと指摘せざるを得ません。
試験飛行につきましては、航空保安施設の整備や飛行検査の実施等が終了しなければ実施できないため、当該整備の状況、飛行検査の時期及び地方公共団体等からの御要望等を勘案をして、慎重に判断をしたいと考えております。
成田国際空港株式会社法の第三条では、「航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。」こういうふうになっているわけです。そういたしますと、成田国際空港株式会社が今後進めるであろう機能強化というのは、これは国の基本計画に合致していることが必要だというふうにも思います。
○石井国務大臣 お尋ねの試験飛行につきましては、航空保安施設の整備や飛行検査の実施等が終了しなければ実施ができないため、試験飛行の要否につきましては、当該整備の状況、飛行検査の時期及び地方公共団体等からの要望等を勘案をいたしまして、慎重に判断をしたいと考えております。 〔盛山主査代理退席、主査着席〕
○石井国務大臣 重ねての答弁になりますが、航空保安施設の整備の状況、飛行検査の時期等を勘案して慎重に判断をしたいと考えております。
羽田空港につきましては、飛行経路の見直しに向けまして、今御指摘のような航空保安施設や誘導路の整備に加えまして、関係自治体や住民の皆様の声を踏まえた騒音対策や落下物防止対策に取り組んでいるところでございます。
○室井邦彦君 ところで、関連の質問でありますけれども、今ちょっと局長おっしゃいましたけれども、そうなってきますと、この機能強化のための羽田空港のまず問題なんですが、羽田空港も飛行経路の見直し、そしてまた、それに伴う騒音の影響、そして更に落下物などに関わる安全の確保、それとまた航空保安施設、そしてまた誘導路等の整備、この辺が羽田空港、喫緊の大きな、我々が考えているところでも、こういう問題を抱えておるわけであります
自衛隊の飛行場につきましては、まず、飛行場及び航空保安施設の設置に係る航空法の規定については適用されないということになっております。
今回の検討の中でも、近隣の、韓国は九百円台ということで千円近い形というふうになっておりますけれども、ほかのアジア、例えば台湾であるとか中国であるとか香港というのは千円台でも後半、二千円弱というふうになっておりますし、性格が違うものの、現在の成田空港の旅客施設利用料と保安施設利用料を合算しますと、第一、第二ターミナルでは二千六百十円、LCCが利用します第三では千五百四十円になっておりますけれども、いずれにしろ
このため、飛行経路の見直しに必要となる航空保安施設や誘導路の整備に着手するとともに、委員御指摘のとおり、飛行経路の見直しの実現のためにはできる限り多くの方々に御理解をいただくことが重要でありますので、これまでに引き続き、住民の方々への説明会を開催し、丁寧な情報提供に努めているところであります。
引き続き、住民の皆様の声を丁寧に伺いながら、飛行経路の見直しに必要となる航空保安施設、誘導路等の施設整備や環境対策を着実に進め、二〇二〇年までに羽田空港の国際線増便を実現したいと考えております。
今後は、飛行経路の見直しに必要となる航空保安施設や誘導路等の施設整備、さらには環境対策を着実に進め、二〇二〇年までに羽田空港の国際線増便を実現したいと考えております。
まず、遮断機や警報機等の踏切保安施設の設置に要する経費につきましては鉄道事業者が負担することとされており、これらの設備の設置に対しましては、国土交通省が踏切保安設備整備費補助金により支援をされているというふうに承知をしているところでございます。
こうした中、平成二十八年度概算要求におきましては、羽田空港の飛行経路の見直しに必要となる航空保安施設、誘導路等の施設整備に係る調査設計費等を盛り込んだところでございます。
これによって、計器着陸装置など多くの保安施設が損傷したというふうに聞いております。こうした事故が生じた場合、早急に施設を復旧させるとともに、代替できる装置の使用も必要になってくるんじゃないかなと思います。
政府はこれまで、輸送実施の要件となる輸送の安全に関して、空港や港湾の安全についてまず派遣先国が確保し、空港の管制や保安施設、滑走路、港湾の埠頭の状況などを日本政府が確認すると説明をしてきました。今回の改正で、「輸送の安全」という規定は「輸送において予想される危険及びこれを避けるための方策」に変わりました。陸上輸送において危険を避けるための方策とは、具体的に誰がどのような方策をとるということですか。
その中で、輸送を安全に実施することができるかどうかということに関して、例えば管制・保安施設、滑走路、埠頭など、航空機、船舶の航行に必要な施設の利用や車両の輸送経路の確保に問題はないのか、輸送手段である航空機等への攻撃等の危険を避けることができるのかといった点を総合的に考慮して判断することになります。
○黒江政府参考人 防衛大臣は、今御説明ありましたような外務省からの情報の御提供といったものを踏まえまして、輸送の実施に責任を有する者としての立場から、専門的な見地から、輸送経路の状況でありますとか、あるいは航空機、船舶等であれば保安施設等の機能といったものが十分に発揮されているのかどうか、そういう面から安全性の判断を加えるということになります。
○田村政府参考人 この法律案に基づきまして運営権を設定いたしますと、その運営権者は、この法律案に規定されております滑走路等の基本施設や航空灯火等の空港航空保安施設のほかに、通常、民間事業者が運営しているような空港ビルあるいは駐車場等、空港を構成する施設というものを幅広く運営することが可能であるということであります。
○田村政府参考人 法案の中には、滑走路等の基本施設、あるいは航空灯火等の空港航空保安施設、こういうものが明記されておりますけれども、そのほかに、通常、民間事業者が運営しています空港ビルあるいは駐車場、こういう空港を構成する施設を幅広く運営することが可能となります。